遺言書作成
遺言書を作成するメリット
遺言書は作成時の段階ではトラブルはありませんが、「遺留分として少ないけど、この条件で納得してほしい」という、故人のひとことがあれば、遺産分割のときのトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、配偶者、子ども、両親や祖父母などの直系尊属には遺留分があります。たとえ、故人が遺産のすべてを長男に譲りたいと、遺言書を作成しても遺留分を考慮した遺言書を作成しなければ、後々のトラブルの原因になるため、遺言書の書き方も変わってきます。
当事務所では弁護士が適切なアドバイスを行います。遺言書の作成の際には、いろいろと法律が関わってくるため、法律をしっかりと理解したうえで遺言書を作成する必要があります。
遺言書の種類
個人が作成した自筆の自筆証書遺言は、本当に自分が書いたものなのか検認が必要です。また、相続人に発見されなければ意味がなく、遺言が見つかっても本当に本人が書いたものかわからないことも多く、本人の自筆なのかどうか見てほしいという相談もあります。
このようなケースを避けるため、信頼性のある公正証書遺言をおすすめしています。公正証書遺言の場合、公証役場に支払う費用と公証人の手数料がかかります。
自筆証書遺言
全文を本人が自筆で作成した遺言書で、手軽に書くことができるメリットがありますが、発見されない場合や、紛失や偽造される可能性もあります。家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
公正証書遺言
本人ではなく、公証人が作成するため、原本は公証役場で保管されます。紛失や偽造の心配もなく、正確で確実な遺言書を作成することができます。家庭裁判所の検認手続きがいらないため、相続の手続きをスムーズに行うことができます。
秘密証書遺言
封印した遺言書を公証役場に持って行き、二人以上の承認のもとで公証役場に提出します。公証人は内容を診ることはありませんが、遺言書の存在を証明できるため、本人が書いたかどうかについて争うことがなくなるというメリットがあります。