相続税対策・生前贈与
知っておきたい相続税対策
「遺産相続はお金持ちの話」と思っている方がいるなら、それは間違いですと言わざるをえません。
平成27年1月から施行される新しい税制では、課税対象者が約1.5倍になるといわれています。相続税対策として、基礎控除や相続時精算課税制度、生前贈与などの相続のしくみを確認しておき、基本的な知識は身につけておくことが大切です。
当事務所では相続税の納付は税理士に、相続登記は司法書士に、それぞれの専門家におつなぎし、弁護士が相続に関するトータルの窓口になって、相続税の悩みやお困りごとにお応えします。
基礎控除について
基礎控除は相続税がかからない遺産の範囲のこと。現在、基礎控除は5000万円+(法定相続人数×1000万円)ですが、平成27年1月から税制改正後は、5000万円が3000万円になり、1000万円が600万円に引き下げられます。これまで相続財産が基礎控除内で申告する必要がなかった方も、相続税対策が必要になります。
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は高齢者の資産を若い世代に移行することを目的に生まれた制度で、65歳以上の親から20歳以上の子や推定相続人である孫への贈与は2500万円までは非課税になります。この制度のメリットは、親からの贈与について2500万円までは非課税になり、超過分について税率20%になる節税効果があります。
生前贈与について
遺言を書かないとき、または、相続開始後のトラブルを回避したいとき、生前贈与という方法があります。生きている間に財産の一部を贈与することで、相続が発生したときに財産を少なくできるため、相続税の節税になります。
贈与税が課せられない生前贈与の方法のひとつに贈与税の基礎控除があります。つまり、贈与しても税金がかからない範囲内で贈与を行います。その基礎控除は1年あたり110万円ですが、総額数千万円の生前贈与となると、基礎控除の範囲内であっても、毎年、一定額の贈与とみなされるので注意が必要です。