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遺留分
相続人の権利を保証する遺留分制度
遺留分とは、相続の際、遺言によっても侵害できない取り分のことで、相続する権利を保障する制度です。
遺留分の権利を無視して特定の相続人に全財産を相続させるといった不平等な遺言書を作成した場合、後に相続人の間で遺留分をめぐるトラブルになる可能性があります。
たとえば兄弟で相続する場合、長男は土地と建物、次男はそれ以外の現金、三男は生命保険というように決めておくことで、土地と建物を売却しなくても済みます。現金がなければ、土地と建物を売って換金するしかありません。
遺言書の作成にあたり、遺留分に配慮することが大切です。それぞれの相続人に対して最低でも遺留分に相当する財産を与えるようにします。遺留分を侵害する場合、遺言書に理由を付記する、事前に話し合ってそれぞれの相続人が納得するなどの対策が必要です。
遺留分の相談は弁護士に
遺留分の権利は1年と決まっています。その期間を過ぎると、権利がなくなるので注意が必要です。そこでまず弁護士に依頼し、内容証明郵便で1年以内に請求するのが常道でしょう。
遺留分をどのように分けるかという点においては、まず遺言で指定された内容が優先されます。
法定相続分とは、そうした「被相続人本人の指定」がないときの補助的な規定で、または特定の相続人に全額相続すると遺言に書かれていた場合などに対して、最低限に決められているものです。
ただ遺留分の権利があるとしても、その分を請求して素直に払ってくれるというケースはそれほど多くありません。遺言があるということで応じないケースもあります。遺留分の問題は弁護士に相談することをおすすめします。