相続放棄・遺産分割
相続放棄は3か月以内に
相続放棄を選択するケースとして、マイナスの財産が多いこと、相続争いに巻き込まれたくないことが考えられます。
相続放棄は相続人が、相続人になったことを知ってから3か月以内に行い、この期間を過ぎてしまうと、承認したことになります。
しかし被相続人の死後3か月以上が経過していたとしても、相続の発生を知ってから3か月以内であれば放棄することができます。
たとえば、「あなたは相続人です」という通知が来て、兄弟がいたことを初めて知ることもあります。相続に関わりたくないので放棄するという選択もあり、手続きのみを行うこともあれば、財産があれば相続して、なければ放棄するということもあります。
相続放棄の手続きは弁護士に
被相続人に負債の有無などの財産調査をして、債務があれば報告するというケースがあります。相続放棄だけしたいので手続きをしてほしいというケースは少なく、相続放棄は本人が行うこともできますが、相続放棄の手続きだけではなく、遺産相続するかどうかを迷われる方が多いようです。
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。戸籍などの必要書類を集めなければならないため、遠方に戸籍がある場合など、時間がかかりますので早めに弁護士に相談することをおすすめします。
円滑な遺産分割のために
遺産分割は、被相続人が遺言で指定する指定分割に従います。遺言がない場合、相続人全員による遺産分割協議を行います。
しかし実際は遺言書があっても、法定相続分通りに分けることについて不平や不満があり、「納得できない」「認めたくない」「遺留分を求めたい」という理由で争いになります。遺産分割協議を行う際、「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確にすることが大切です。
遺産分割のトラブル
遺産分割のトラブルでいちばん多いのが、財産を管理している側が嘘をついているケースです。財産調査をすることによって、不動産や保険などが出てきた場合、トラブルになります。
一度嘘をついてしまうと、信用されなくなってしまうものです。
ですから最初の段階で、財産の内容は明確にしておくべきでしょう。
そして、法定相続分に従って権利を行使することでトラブルを防ぎます。
たとえば法律を知らず、長男だからもらうのが当然と思っていたケースや、嘘はついていないが法律を知らなかった、という場合があります。しかしそんな言いわけが通るとは限りません。
最初から弁護士を入れて交渉するとトラブルの原因になるので、遺産分割をどのように進めていくかを、相談することおすすめします。